新型コロナウイルス感染症に伴うアイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金)の給付について

新型コロナウイルス感染症に伴うアイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金)の給付について

このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、アイリスプラン「医療入院コース」の入院にかかわる共済金(入院給付金)の給付について、次のとおりお知らせします。

新型コロナウイルス感染症は、「疾病」に該当します。検査結果が陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院した場合には、共済金の支払い対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され(PCR検査等で陽性と判明した場合も含みます)、医療機関等の指示によりホテル等の宿泊施設や自宅で療養している場合も、病気による入院を支払事由とする共済金のお支払い対象となります。なお、ご請求にあたっては、その期間に関する医師の証明書等が必要となりますが、医療機関や自治体により証明書類の様式が異なる場合があります。